会社法 組織変更の登記等 その3

会社法923条~ 組織変更の登記等

 

・吸収分割の登記(923条)

吸収分割をする場合は、吸収分割会社及び吸収分割承継会社は、効力発行日の2週間以内にそれぞれ変更の登記を行う必要があります。

 

・新設分割の登記(924条)

長いので割愛しますが、新設分割をする場合は、新設分割会社は規定日から2週間以内に変更の登記を、新設分割設立会社は設立の登記を行う必要があります。規定する日は、前ページの新設合併とあまり変わらないので、そちらを参照のほど。

ちなみに新設分割ができる持分会社合同会社のみです。

 

・株式移転の登記(925条)

1又は2以上の会社が株式移転をする場合は、下記に掲げる日のいずれか遅い日から2週間以内に、株式移転設立会社の設立の登記を行う必要があります。

①株式移転契約を承認する株主総会の決議の日

②株式移転に種類株主総会の決議が必要な場合は、当該決議の日

③株主へ株式移転をする旨の通知又は公告を行った日から20日を経過した日

④株式移転完全子会社が新株予約権を発行している場合は、新株予約権者へ株主移転をする旨の通知又は公告を行った日から20日を経過した日

⑤債権者保護手続きが終了した日

⑥株式移転完全子会社が定めた日