会社法 解散、継続、清算の登記

会社法926条~ 解散、継続、清算の登記

 

・解散の登記(926条)

株式会社においては「定款で定めた存続期間の満了」「定款で定めた解散事由の発生」「株主総会の決議」のいずれか、持分会社においては「定款で定めた存続期間の満了」「定款で定めた解散事由の発生」「総社員の同意」「社員が1名もいなくなった」のいずれがの事由が発生した場合、その事由発生から2週間以内に解散の登記を行う必要があります。

 

・継続の登記(927条)

解散事由が発生した場合であっても、会社が継続したとき又は持分会社清算に入った場合(継続事由になりうる)は、継続の登記を行う必要があります。

ちなみにみなし解散となってから3年以内に継続の登記を行わなければ、会社を継続することはできなくなります。

 

清算人の登記(928条)

1,清算株式会社において、取締役がそのまま清算人となった場合は、解散の日から2週間以内に以下の登記をする必要があります。

清算人の氏名

②代表清算人の氏名及び住所

清算人会設置会社である場合は、その旨

2,清算持分会社において、業務執行社員がそのまま清算人となった場合は、解散の日から2週間以内に以下の登記をする必要があります。

清算人の氏名又は名称及び住所

清算持分会社を代表する清算人の氏名又は名称及び住所(清算持分会社を代表しない清算人がいる場合に限る)

清算持分会社を代表する清算人が法人である場合は、清算人の職務を行うべき者の氏名及び住所

取締役又は社員がそのまま清算人とならず、株主総会や社員同士の互選等により清算人が選出された場合は、選出された日から2週間以内にその旨を登記する必要があります。

 

清算結了の登記(929条)

清算が結了した場合は、結了した日から2週間以内に清算結了の登記を行う必要があります。