会社法 支店の所在地における登記

会社法930条~ 支店の所在地における登記

 

・支店の所在地における登記(930条)

本店所在地の登記所の管轄外に支店を設けた場合、当該支店の所在地において、支店の登記を行わなければなりません。本店と同じ登記所の管轄内に支店を設けた場合は、そのまま同じ登記所で支店を設けたことのみを登記すれば足ります。

本店の設立と同時に支店を設けた場合、2週間以内に登記申請をする必要があります。

「新設合併」「新設分割」「株式移転」を行うと同時に支店を設けた場合、本店登記義務発生日(色んな条件が出てめんどくさいアレ)から3週間以内に登記申請をする必要があります。

支店の所在地における登記事項は「商号」「本店所在地」「支店所在地」の3点です。ただし、同じ登記所に他の支店が存在している場合は、「支店所在地」のみ登記すれば足ります。支店の登記事項に変更が生じた際の変更登記は変更の効力発生日から3週間以内です。

 

・他の登記所の管轄区域内への支店の移転の登記(931条)

支店を他の登記所の管轄区域へ移転した場合は、移転に伴う旧支店の移転の登記は3週間以内に、新支店には4週間以内に登記する必要があります。なお、同一の管轄区域内での移転の場合は「支店所在地」の変更登記を行うのみで足ります。

 

・支店における変更の登記(932条)

本店において「持分会社の種類の変更」「組織変更」「吸収合併」「新設合併」「吸収分割」「新設分割」「株式移転」「解散」「継続」「清算」「清算結了」があった場合は、支店を管轄する登記所においても、同じ登記を申請しなければなりません。ただし、「吸収合併」「吸収分割」「新設分割」に関しては「商号」「本店所在地」「支店所在地」に変更が生じた場合のみ、登記の申請を行えば足ります。

 

・法改正(930~932条)

途中まで書いてから気づいたのですが、これらの規定は、令和元年12月11日から3年6か月以内に廃止されるみたいです。なので、令和5年7月には消滅していることになりますね。