会社法 その他規定
一部を適当にまとめておきます。
・外国会社の登記(933条)
外国会社に関する登記の基準は「3週間」です。
そのため、外国会社が初めて日本における代表者を定めたときから3週間以内に「日本における代表者」「日本における営業所の所在地」を登記しなければなりません。
外国会社の登記は、日本の会社の種類で最も近い種類として登記されます。(株式会社、合同会社…等々)
外国会社に変更が生じた場合の変更の登記の申請は、その変更の通達が海外から日本の代表者の元に到達したときから起算して3週間以内に行います。
・裁判による登記の嘱託(937条)
株主総会の決議無効又は取消し、株式又は新株予約権の不存在若しくは無効、会社の設立無効又は取り消しなど、裁判による強制力が生じるような判決が確定した場合、それらの登記は裁判官の嘱託によって行われます。
一時役員等(取締役や監査役、執行役など)を選任又は解任する裁判が確定した場合は、一時役員等の登記は裁判官の嘱託によって行われます。ただし、一時会計監査人は、監査役(監査役会、監査等委員会、監査委員会含む)が選任するため、嘱託登記が行われることはありません。清算人や代表清算人の選任も同様です。
裁判により、組織変更等が無効となった場合は、裁判官の嘱託によって登記が行われます。
・取締役等の特別背任罪(960条)
特別背任罪が成立するのは株式会社に関する発起人、役員等、使用人、検査役のみです。