特例有限会社(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)
・特例有限会社とは
有限会社法は、会社法(2006年)の施行によって、廃止されました。しかし、特例法によって、以前の有限会社の性質を引き継いだまま、株式会社として存続できることとなりました。現在は、新たに有限会社及び特例有限会社を設立することはできません。
・特例有限会社の株式
特例有限会社は株式会社です。ただし、商号には「有限会社」という文字を用いなければなりません。
特例有限会社の株式は、有限会社の出資1口あたり1株です。発行可能株式及び発行済株式の総数は、資本の総額÷1口あたりの出資金となります。
ex)資本総額1000万円であり、1万円が出資1口である特例有限会社の発行可能株式及び発行済株式の総数は、1000株です。
特例有限会社の株式は、譲渡に際して必ず株主総会の承認が必要です。つまり、特例有限会社は100%非公開会社です。ただし、株主間の譲渡は自由となっており、制限することはできません。
・株主総会の特則
特例有限会社における株主総会の特別決議は「総株主の半数以上」の出席、かつ、「議決権の4分の3以上の賛成」によって決議されます。
・役員
全取締役、監査役の氏名及び住所が登記事項です。清算人においても、氏名及び住所が登記事項です。(株式会社では、代表取締役、代表清算人以外は氏名のみが登記事項。)
監査役の監査は会計に係る権限のみ認められています。監査役会の設置はできません。監査役が誰であるかの登記はできますが、監査役設置会社である旨の登記はできません。
特例有限会社には、役員の任期の制限がありません。極端な話をすると一度役員の立場に就けば、死ぬまで役員でいられます。