商法 商業総則 その2

商法20条~ 商業総則

 

・支配人(20~26条)

商人は支配人を選任することができます。商人は、支配人を選任した場合は、その登記をしなければなりません。

支配人は、商人に代わってその営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を持ちます(強力な代理権)。商人が支配人の代理権に制限を加えた場合、代理権の制限について善意の第三者に対し、対抗することはできません。

支配人の代理権の制限は登記することができません。

 

商人の営業所の主任者であることを示す名称を付された使用人は、その営業所について、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなされます。つまり、当該商人は、過失なく当該使用人を支配人であると誤認した第三者に対し、当該使用人と締結した契約の無効を主張することはできません。ただし、第三者が使用人の無権限について悪意であった場合は、この限りではありません。

 

商人の営業に関する特定の事項に関して委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を持ちます。ただし、当該権限に制限を加えた場合であったとしても、制限について善意の第三者に対抗することはできません。

使用人の権限の制限は登記することができません。

 

商人の店舗で物品の販売を行う使用人は、物品の販売についてのみ権限を有します。裁判上又は裁判外の行為を行う権限は有しません。

 

・代理商(27~31条)

代理商は、商人のために平常の営業範囲内の取引の代理、媒介を行う者で、使用人ではない者を指します。代理商は、商人のために取引、媒介を行った場合は、遅滞なくその旨を通知しなければなりません。

 

代理商は競業行為や利益相反行為を行うことはできません。同業他社の取締役や執行役、業務執行社員になってはいけません。(ということは業務を執行しない社員にはなれる…?)

代理商が競業行為や利益相反行為を行った場合の損害の額は、代理商又は第三者が得た利益の額であると推定します。

 

商人又は代理商は契約期限を定めなかった場合は、2か月前に予告をすることで契約を解除できます。ただし、やむを得ない事由がある場合には、いつでも契約解除ができます。

 

代理商も商人のために留置権を持ちます。