商業登記法 登記簿等 その2

商業登記法12条~ 登記簿等

 

・印鑑証明(12条)

自然人は、市町村にて印鑑登録を行い、印鑑証明を発行してもらうことができます。会社等の法人の場合は、登記所に印鑑登録を行います。

登記所に対して、印鑑証明の交付を請求することができます。登録を行った登記所以外の登記所でも印鑑証明は請求が可能です。

印鑑証明の請求ができる者は以下の通りです。

①会社の代表者(又は代理人

②支配人

③破産法、民事再生法会社更生法の規定によって選任された管財人又は保全管理人

 

・先例(12条)

民事再生手続きの決定がされている株式会社の代表取締役であっても、印鑑証明書を交付してもらうことができます。ただし、この場合「民事再生法による再生手続きの登記がある」旨が付記されます。

会社更生法の規定により選任された管財人であったとしても、更生認可の決定がされ、機関の権限回復の登記がされた場合は、印鑑証明書を交付してもらうことはできません。

③存続期間が満了している会社の代表者は、印鑑証明書の交付を受けることはできません。

代表取締役の職務執行停止及び職務代行者の登記がされている場合であっても、新たに代表取締役が選任された場合は、新たな代表取締役は、印鑑証明書の交付を受けることができます。