商業登記法 登記手続 その3

商業登記法25条~ 登記手続

 

・提訴期間経過後の登記(25条)

登記すべき事項に取消しや無効の訴えが提起できる内容がある場合、通常それらの訴えが提起され、訴えが認められた場合は、登記をすることはできません。しかし、提訴期間が経過し、訴えを起こすことができなくなった場合は、登記を行うことができます。

ex)非公開会社による募集株式の有利発行が特別決議を経ずに行われた場合であり、1年以内に取消しの提起がされなかった場合は、募集株式の発行について、登記ができる。

上記の登記を行う場合は、取消しや無効の訴えが提起されていないことを証明する書面を添付して登記の申請を行います。会社は、本店所在地を管轄する地方裁判所へ訴えの提起がされなかった証明書の交付を求めることができます。

ただし、会社が原告適格者(上記事例の場合、既存株主)に対して隠ぺい工作を図る等の行為を行い、原告適格者が株式発行の事実を容易に気づくことができず、かつ提訴期間を経過した後に登記を行う等、悪質な場合は、提訴期間が経過後であったとしても、訴えが認められることがあります。

 

・行政区画等の変更(26条)

行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はそれらの名称に変更があった場合は、変更の登記がされたものとみなされます。

ただし、住居表示の変更により本店や支店、代表取締役等の所在地、住所の変更がされた場合は、変更の登記を申請しなければなりません。

 

・具体例(26条)

行政区画、名称の変更→「さくら町1番地」から「桜町1番地」又は「うめ町1番地」(変更不要)

住居表示の変更→「桜町1番地」から「桜町1丁目1番1号」(変更必要)