商業登記法35条~ 未成年者及び後見人の登記
・未成年者の登記について…
未成年者が商人として、その営業を行う場合は、登記を行う必要があります(商法5条)。ここでいう未成年者の登記は、未成年後見登記ではありません。
未成年者は原則法定代理人の同意がなければ、売買等の契約行為ができませんが、法定代理人の許可があれば、単独で営業することができます。法定代理人の許可があったことを公示するため、未成年者の登記を行う意味があります。
・未成年者登記の登記事項等(35条)
商法5条の規定による登記の登記事項は以下の通りです。
①未成年者の氏名、出生の生年月日及び住所
②営業の種類
③営業所
・申請人(36条)
未成年者の登記は、未成年者本人によって行います。
営業許可の取消しによる消滅の登記、営業許可の制限による変更の登記は、法定代理人も申請することができますが、未成年者本人も申請できます。未成年者死亡による消滅の登記は、法定代理人のみしか行うことができません。(本人死んでますし…。)
未成年者が成年に達したことによる消滅の登記は、登記官が職権で行うことができます。ただし、未成年者が婚姻したことによって成年者とみなされた場合、登記官が職権で消滅の登記を行う規定がないため、未成年者が自ら申請する必要があります。
※4月に成人年齢が18歳に引き下げられますが、成人に達したことによる消滅の登記は、出生年月日が登記されてるので、法務局は成人に達したことを確認できますよね。登記官が職権で消滅の登記を行うんでしょうか…?
・添付書面(37条)
未成年者の登記を行う際は、法定代理人の許可を得たことを証する書面を添付しなければなりませんが、申請書に法定代理人の記名押印があれば、添付は不要です。
未成年後見人が未成年被後見人に対して、営業の許可を出した場合は、未成年後見人の許可を得たことを証する書面が必要です。未成年後見監督人がいる場合は、さらに未成年後見監督人の同意を得たことを証する書面が必要です。いない場合は、未成年後見監督人がいないことを証する書面を添付します。