商業登記法 株式会社の登記 その3

商業登記法47条 株式会社の登記

 

・設立の登記(47条)

⑥株主名簿管理人を置いたときは、当該株主名簿管理人との契約書

 

⑦設立時取締役が代表取締役を選任した場合は、これに関する書面

⑧設立する会社が指名委員会等設置会社である場合は、設立時執行役、設立時委員、設立時代表執行役の選定に関する書面

 

⑨創立総会、種類創立総会の議事録

〇定款に本店所在地の記載がない場合は、発起人の過半数の一致によって定めることを要しますが、創立総会において本店所在地を定めた場合は、創立総会議事録を添付して登記申請をすることができます。

 

⑩選任された設立時役員が就任を承諾したことを証する書面

〇発起人の互選、定款の定め等、いかなる場合であったとしても就任承諾書は添付する必要があります。

 

⑪設立時会計参与、設立時会計監査人が就任した場合は「就任を承諾したことを証する書面」「これらのものが法人である場合は、登記事項証明書(同一の登記所の管轄である場合は添付不要。その登記所にあるため。)」「これらのものが法人ではない場合は、社外性を証明する書面」

 

⑫特別取締役の定めがある場合は、特別取締役の選定及び就任を証する書面