商業登記法 株式会社の登記 その4

商業登記法51条~ 株式会社の登記

 

・本店移転の登記(51条)

本店所在地を他の登記所が管轄する住所に移転した場合は、旧所在地の登記所を経由して新所在地の登記所へ申請します。これらの申請は同時に行わなければなりません。

申請書のみでOKです。委任する場合の委任状以外の書類を添付する必要はありません。

 

・本店移転の登記(52条)

本店移転の登記を旧所在地の登記所で却下する場合は、同時却下です。新所在地の登記所で却下された場合、旧所在地の登記所では却下されたものとみなされます。

新所在地の登記所で登記又は却下されない限り、旧所在地の登記所は本店移転に関する登記をすることはできません。

 

・本店移転の登記(53条)

新所在地の登記所では、会社設立年月日、本店移転した旨と年月日を登記します。