商業登記法 株式会社の登記 その6

商業登記法55条 株式会社の登記

 

・一時会計監査人の職務を行うべき者の変更の登記(55条)

一時会計監査人の職務を行うべき者は、会計監査人の員数が欠けた場合で遅滞なく後任の会計監査人が選任されなかったときに、監査役によって選任されます。(会社法346条4項)

一時会計監査人の職務を行うべき者の就任による変更の登記に必要な書面は以下の通りです。

①その就任に関する書面

②就任を承諾したことを証する書面

③その者が法人であるときは、登記事項証明書。ただし、会社と登記所の管轄が同一である場合は不要です。

④その者が法人でないときは、公認会計士であることを証する書面。

一時会計監査人の職務を行うべき法人の名称変更を行う場合は、③の書面を添付して変更の登記を申請します。また、一時会計監査人の退任の登記の申請には、退任を証する書面が必要です。

 

会社法346条4項の規定があるため、遅滞なく後任の会計監査人が選出されなかったときに限り、一時会計監査人の職務を行うべき者の登記ができます。そのため「①その就任に関する書面」は、遅滞なく後任の会計監査人が選出されなかったことを証する内容でなければならず、会計監査人の員数を欠く前に一時会計監査人の職務を行うべき者をあらかじめ選出することはできません。