商業登記法 株式会社の登記 その10

商業登記法76条~ 組織変更の登記

 

・組織変更の登記(76条)

株式会社が持分会社に組織変更をした場合は、組織変更後の持分会社の登記においては、会社設立の年月日、組織変更前の株式会社の商号、組織変更を行った旨及びその年月日も登記する必要があります。

 

・組織変更の登記(77条)

株式会社が持分会社に組織変更する場合は、絶対的に「①組織変更計画書」「②定款」「③債権者保護手続きを行ったことを証する書面」が必要です。③については、債権者保護手続きが不要である場合はその旨を証する書面となります。

株券又は新株予約証券を発行している場合は、それらの提出に関する公告を行ったことを証する書面若しくは発行していないことを証する書面が必要です。

組織変更により合同会社となる場合には、業務執行社員のみ登記されます。

組織変更により合資会社となる場合には、有限責任社員がすでに履行した出資の価額を証する書面が必要です。

 

・組織変更の登記(78条)

株式会社がする組織変更の登記と組織変更後の持分会社の設立の登記の申請は同時に行わなければなりません。