商業登記法79条~ 組織変更の登記
・合併の登記(79条)
吸収合併の登記又は新設合併による設立の登記をする場合は、合併を行った旨と吸収合併消滅会社又は新設合併消滅会社の商号及び本店も登記する必要があります。
・吸収合併の登記(80条)
吸収合併による変更の登記の申請に必要な書面は以下の通りです。
①吸収合併契約書
②略式合併(消滅会社が特別支配株主)又は簡易合併の要件を満たす場合は、それを証する書面
③債権者保護手続きを行ったことを証する書面(消滅会社、存続会社ともに)
④資本金の額が会社法の規定により計算されたことを証する書面
⑤消滅会社の登記事項証明書
⑥消滅会社が株式会社である場合は、吸収合併契約の承認があったことを証する書面
⑦消滅会社が持分会社である場合は、総社員の同意があったことを証する書面
⑧消滅会社が株券発行会社である場合は、引き換え手続きを行ったこと又は株券を発行していないことを証する書面
⑨新株予約権を発行している場合は、引き換え手続きを行ったこと又は新株予約権証券を発行していないことを証する書面
・新設合併の登記(81条)
新設合併による設立の登記の申請に必要な書面は以下の通りです。
①新設合併契約書
②新設合併株式会社の定款
③設立時に必要な書面(出資に関する書面や創立総会に関する書面を除く)
④資本金の額が会社法の規定により計算されたことを証する書面
⑤消滅会社の登記事項証明書
⑥消滅会社が株式会社である場合は、新設合併契約の承認があったことを証する書面
⑦消滅会社が持分会社である場合は、総社員の同意があったことを証する書面
⑧消滅会社において、債権者保護手続きを行ったことを証する書面
⑨消滅会社が株券発行会社である場合は、引き換え手続きを行ったこと又は株券を発行していないことを証する書面
⑩消滅会社が新株予約権を発行している場合は、引き換え手続を行ったこと又は新株予約権証券を発行していないことを証する書面
・合併による解散の登記(82条)
吸収合併又は新設合併による解散の登記は、吸収合併存続会社又は新設合併設立会社を代表すべき者が消滅会社の代表を務めます。
合併による解散の登記は、存続会社又は新設会社が同一の登記所管轄内にない場合は、存続会社又は新設会社を管轄する登記所を経由して行われます。
合併による解散の登記と吸収合併、新設合併の登記の申請は同時に行わなければなりません。