民事訴訟法 当事者 その2

民事訴訟法31条~ 当事者

 

・未成年者及び成年被後見人の訴訟能力(31条)

未成年者及び成年被後見人は、法定代理人が代わりに訴訟を行います。法定代理人の同意を得ていた場合でも訴訟能力はありません。ただし、未成年については、独立して法律行為ができる場合は、訴訟能力を有します。

民法5条~単に権利を得、又は義務を逃れる法律行為は、行うことができる。)

民法6条~一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。)

 

被保佐人、被補助人及び法定代理人の訴訟行為の特則(32条

被保佐人、被補助人が相手方からの提訴に応じる場合には、保佐人、補助人の同意は不要です。後見人その他の法定代理人が相手方からの提訴に応じる場合にも、後見監督人の同意を要しません。(被補助人であって、訴訟行為をすることについて、補助人の同意が必要な者に限ります。)

ただし、被保佐人、被補助人又は後見人その他の法定代理人が「訴訟の取下げ」「和解」「請求の放棄」「控訴や上告の取下げ」「異議の取下げ」を行う場合には、特別の授権が必要です。

 

・外国人の訴訟能力の特則(33条)

外国人は、その本国で訴訟非能力者である場合であっても、日本で訴訟能力を有するときは訴訟能力があるものとして扱われます。