民事執行法 強制執行 その5

民事執行法38条~ 強制執行

 

・第三者異議の訴え(38条)

三者異議の訴えは、強制執行を行うことで、権利を害される可能性がある第三者強制執行の目的物所有権を持っていたり、譲渡、引渡しを妨げる権利を有する者)によって提起されます。

三者異議の訴えは、強制執行開始前に提起する必要があり、強制執行が行われた後の訴えの提起はその利益を欠きます。

なお、第三者異議の原告適格は、上記の第三者のみです。債権者、債務者によって提起することはできません。

 

強制執行の停止、執行処分の取消し(39条・40条)

強制執行は、債務者が債務の弁済や担保を立てることによって停止します。また、債務名義の効力が停止したことを証する裁判、確定判決の正本によって、停止されることもあります。

債務名義の効力が取り消されるような事実があった場合、それらを証明するものが裁判所に提出された時点で、強制執行が停止され又は執行処分が取り消されます。

事実の発生によって自動的に停止又は取消しがされる訳ではありません。

 

・債務者が死亡した場合の強制執行の続行(41条)

強制執行が開始された後に債務者が死亡した場合であったとしても、強制執行は続行することができます。

債務者の死亡後に強制執行を続行する場合であって、債務者の相続人が不在又は所在が明らかではないときは、執行裁判所は申立てにより、相続財産又は相続人の特別代理人を立てることができます。