民事執行法 不動産に対する強制執行 その2

民事執行法45条~ 強制競売

 

・開始決定等(45条)

執行裁判所は、強制競売の手続きを開始するには、強制競売の開始決定をし、債権者のために不動産を差し押さえる旨を宣言しなければなりません。

強制競売の開始決定は、債務者へ送達しなければなりません。

 

強制競売の申立てを却下する決定に対しては、執行抗告をすることができます。

強制競売の開始決定に対しては、執行異議をすることができます。

 

・差押えの効力(46条)

差押えの効力は、強制競売の開始決定が債務者に送達された時点で効力が生じます。ただし、送達前に差押えの登記がされた場合は、登記がされた時点で効力が生じます。

強制競売の差押えにおいては、債務者は通常の用法に従って不動産を使用収益することができます。ただし、強制管理の方法によるときは、債務者は、許可がなければ不動産を使用収益することはできません。

 

・二重開始決定(47条)

強制競売又は担保権の実行としての競売が開始決定された不動産について、強制競売の申立てがあった場合、執行裁判所は、さらに強制競売の開始決定を行います。つまり、ひとつの不動産についてふたつの強制競売が開始決定されることになります。

先行事件の開始決定が強制競売又は担保権の実行としての競売、いずれであったとしても、後行事件の強制競売の申立ては行うことができます。

先行事件の強制競売が取り消されたとき又は取り下げられたときは、後行事件の申立てに基づいて競売手続きが続行されます。