民事執行法 担保権の実行としての競売等

民事執行法180条~ 担保権の実行としての競売等

 

・不動産担保権の実行の方法(180条)

不動産を目的とする担保権の実行は以下の2点に限られます。

①担保不動産競売…担保不動産を競売し、その売却益を被担保債権の弁済に充てます。

②担保不動産収益執行…担保不動産から生じる利益を被担保債権の弁済に充てます。

いずれの方法を取るかは、債権者の選択に委ねられます。

 

・開始決定に対する執行抗告等(182条)

通常、強制競売の決定に対する執行抗告及び執行異議は、原判決又は強制競売の手続き上の瑕疵を理由でなければすることができません。しかし、担保権の実行としての競売における執行抗告及び執行異議は、担保権の不存在又は消滅を理由として申し立てることができます。

 

・不動産担保権の実行の手続の停止(183条)

不動産担保権の実行の手続きは「担保権の不存在」「担保権の取下げ」「弁済の事実」等を証明する確定判決の謄本などが提出されたときに停止されます。ただし、買受人が代金を納付した後は、手続きを停止する余地がなくなり、買受人は確定的に不動産を取得します。