民事執行法 債務者の財産状況の調査

民事執行法196条~ 財産開示手続

 

・管轄(196条)

債務者の財産開示手続は、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が、執行裁判所となります。

 

・実施決定(197条)

以下に該当するときであって、執行力のある債務名義の正本を有する債権者が執行裁判所に対して財産開示の申立てを行った場合、裁判所はその決定をしなければなりません。ただし、執行力のある債務名義の正本に基づいて強制執行ができない場合は、決定はされません。

強制執行又は担保権の実行により、申立人が金銭債権の全額の弁済を受けることができなかったとき。

②債務者の知れている財産に強制執行しても、申立人が金銭債権の全額の弁済を受けることができないことを疎明したとき。

上記①、②は、一般の先取特権を有する者が申し立てた場合でも、適用されます。

 

債務者が財産開示手続申立ての日から3年以内に自らの財産をすべて開示していた場合、執行裁判所は財産開示の決定をすることができません。

ただし、債務者が開示期日以降に新たな財産を取得したり、財産を一部隠していたりした場合は、財産開示の決定をすることができます。

 

・期日指定及び期日の呼出し(198条)

財産開示手続が決定された場合、執行裁判所は期日を指定し、期日には「申立人」「債務者」を呼び出さなければなりません。

 

・財産開示期日(199条)

財産開示手続の期日の手続きは、非公開です。

財産開示期日当日は、開示義務者が出頭し、債務者の財産について陳述しなければなりません。当然ですが、嘘をついてはいけません。