憲法 国会 その2

憲法59条~ 国会

 

・法律案の議決、衆議院の優越(59条)

法律案は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。

衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、参議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる。

③前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。

参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて60日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。

 

衆議院の予算先議、予算議決に関する衆議院の優越(60条)

予算は、先に衆議院に提出しなければならない。

②予算について、参議院衆議院と異なった議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取った後、国会休会中の期間を除いて30日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

 

・条約の承認に関する衆議院の優越(61条)

条約の締結に必要な国会の承認については、前条第2項の規定を準用する。

 

・議院の国政調査権(62条)

両議院は、各々国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。

(議院の国政調査権は幅広く、純粋な私的事項を除き、国政全般のほぼすべてに調査権が及びます。)

 

・閣僚の議院出席の権利と義務(63条)

内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとに関わらず、いつでも議案について発言するため議院に出席することができる。また、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。

 

弾劾裁判所(64条)

国会は、罷免の追訴を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。

②断崖に関する事項は、法律でこれを定める。

(弾劾裁判で辞めさせられた裁判官は全部で7人です。弾劾裁判官は、両議院それぞれ7名ずつの計14名、罷免には3分の2の賛成が必要です。)