供託法 保証供託 その2

供託法 保管替え、差替え、代供託

 

・保管替え

営業保証金を供託している事務所が他の法務局の管轄地に移動する場合、保管替えを請求することができます。供託している金銭等をそのまま別の法務局に移転してもらいます。

ただし、保管替えができるのは金銭と振替国債のみです。有価証券の保管替えは認められていません。

また、差押えがされた金銭や振替国債の保管替え請求をすることもできません。差し押さえられている供託物が他の法務局に移転してしまっては、差押えの意味がありませんからね。

 

・差替え

保証供託として供託している振替国債や有価証券は、金銭に差し替えることができます。金銭を振替国債や有価証券に差し替えることも、振替国債を有価証券に差し替えることもできます。ただし、裁判上の保証供託の場合は、裁判所の許可が必要です。

保証供託の差し替えは、新たな供託物を供託した後に従前の供託物を取り戻す形で手続きを行います。

 

・代供託

代供託とは、国債証券を供託している場合であって、国債証券の償還期限が到来したときに、法務局で国債証券の償還金を受け取ってもらい、その償還金をそのまま供託しておくことで、供託を継続させるという手続きです。この手続きには申請が必要です。