民法 意思表示 その2

民法94条 虚偽表示

 

・虚偽表示(94条)

相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効です。ただし、当該意思表示の無効を第三者に対抗することはできません。

 

ex)Aが所有する土地甲について、AとBが通謀して売買契約を結び、Bへ売却したように仮装し、Bへ所有権移転の登記をした。

上記例の場合、登記簿上はB名義ではありますが、売買の意思を欠くものであるため、虚偽表示にあたります。この登記は抹消するべきとなっています。(大判昭和16.8.30)

ただし、ここに第三者Cが入ると事情が変わります。

ex)AとBが通謀し、A所有の土地乙をBに譲渡したように仮装したところ、BがAB間の通謀につき善意の第三者Cに土地乙を売却した場合、Cは確定的に土地乙の所有権を獲得する。

Aは意思表示の無効を第三者Cに対抗することができません。なお、第三者Cは、無過失であることを要しません。(大判昭和12.8.10)

 

・第三者の範囲(94条)

ex)AとBが通謀し、A所有の土地丙をBに譲渡したように仮装したところ、Bが土地丙上に建物丁を建てた上でCに賃貸させた場合、AはAB間の取引の無効を主張してCに対して土地の明け渡しを請求できる。

上記例での、仮装譲渡された土地上の建物の賃借人Cは第三者に当たりません。(最判昭和57.6.8)

 

ex)AとBが通謀し、A所有の土地戊をBに譲渡したように仮装したところ、BがAB間の仮装譲渡につき善意のCに譲渡し、Cがさらに悪意のDに譲渡した場合、Dは土地戊の所有権を獲得する。

仮装譲渡された不動産の転得者がいる場合、間に善意の譲受人(第三者)がいれば、転得者が悪意であっても、譲渡は有効となります。失踪の取消しのケースのような、双方の善意は求められません。

 

三者の範囲は、新たに法律関係に入るに至った者であれば、第三者に当たります。

虚偽表示に基づいて発生した金銭債権を差し押さえた売主(最初の所有者)の債権者や仮装譲渡された不動産を差し押さえた譲受人の債権者も第三者にあたります。