民法 代理行為 その2

民法103条~ 代理行為

 

・権限の定めのない代理人の権限(103条)

権限の定めのない代理人は「保存行為」「代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲の利用又は改良」のみ行うことができます。

 

・復代理人の選任(104条・105条)

委任による代理人任意代理人)は、本人の許諾を得たとき又はやむを得ない事由があるときに限り、復代理人を選任することができます。

法定代理人は、自己の責任において復代理人を選任することができます。この場合、法定代理人は、復代理人のすべての行為について責任を負わなければなりません。ただし、やむを得ない事由により復代理人を選任した場合は「選任」と「監督」についてのみ責任を負います。

なお、本人が被後見人であり、後見監督人がいる場合、後見人は後見監督人の同意がなければ、復代理人を選任することはできません。

 

・復代理人の権限等(106条)

代理人は、その権限の範囲の行為について、本人の代理人となります。

代理人は、本人及び第三者に対し、代理人と同一の権利義務を有します。

代理人の代理権が消滅した場合、復代理人の権限も消滅します。

 

判例(106条)

代理人の選任によって、代理人はその権限を失いません。(大判大正10.12.6)

代理人がその委任事務ために金銭等を受領した場合は、本人に対しても代理人に対してもその金銭等を引き渡すことができます。この場合、復代理人代理人に対して金銭等を引き渡した場合は、本人に対する引渡義務は消滅します。(最判昭和51.4.9)