民法 代理行為 その4

民法109条~ 表見代理

 

・代理権授与の表示による表見代理等(109条)

実際には代理権がないにも関わらず、他人に代理権があるように表示した本人は、当該他人が行った代理行為に対して責任を負います。ただし、第三者が当該他人に代理権がないことを知り、又は過失によって知らなかった場合、本人は責任を負いません。

また、上記の場合において、他人に代理権があるように表示した本人は、当該他人が第三者との間で表示された代理権の権限外の行為を行ったときに、第三者が権限外の行為について代理権があると信じるべき正当な理由があれば、権限外の行為についても責任を負います。

ex)AがBに対して代理権を付与していないにも関わらず委任状を交付した場合であって、BがAの代理人と称してCと法律行為を行い、CがBをAの代理人と信じたことに善意無過失であったときは、AはBの行為について、責任を負います。

 

判例(109条)

代理権授与表示者は、代理行為の相手方の悪意又は過失を立証することで、表見代理の責任を免れることができます。(最判昭和41.4.22)

無権代理人が締結した根抵当権設定契約を本人が追認し、当該無権代理人がさらに他の第三者根抵当権設定契約をした場合、本人が行った追認行為は、第三者との関係では表見代理が成立し、第三者に正当な理由があるときには、109条及び112条が類推適用され、本人は表見代理人の責任を負います。(最判昭和45.12.24)

 

・権限外の行為の表見代理(110条)

他人に代理権を与えた本人は、代理人が代理権の範囲外の行為を行った場合において、第三者代理人の権限があると信じるべき正当な理由があるときには、責任を負います。本条において、本人が責任を負う場合は、第三者に善意無過失が求められます。

 

判例(110条)

110条は、代理権を有する者がその権限を越える行為をした場合に適用されるものであり、代理権がないものがした行為には適用されません。(大判大正2.6.26)

本人は、代理人が権限外の行為をした場合には、その行為について無過失であっても責任を免れることはできません。(最判昭和34.2.5)

代理人代理人と名乗らず、本人の名において権限外の行為を行った場合は、相手方がその行為を本人自身の行為と信じたことについて、正当な理由があるときに限り、110条を類推適用し、本人はその責任を負います。(最判昭和44.12.19)