民法127条~ 条件
・条件が成就した場合の効果(127条)
停止と聞くと、条件が成就すると効力を失うと勘違いしそうですが、条件によって成就が停止されているという意味になります。
原則、条件成就の時から法律行為は効力を生じますが、当事者が条件が成就した場合の効果を成就した時以前にさかのぼらせる意思表示をした場合は、成就前から効力を生じさせることもできます。
・判例(127条)
いわゆる出世払いは、不確定期限付金銭消費貸借契約です。「出世しなかったら返さなくてよい」ではなく「出世するか、出世する見込みがなくなったときまで、弁済を猶予する」ということです。(大判明治43.10.31、大判大正4.3.2)
・条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止(128条)
条件の成否が未定の間に、相手方の利益を害してはいけません。成就までの間は、大人しく見守らなければなりません。
逆に言えば、互いに利益があるのであれば、条件を早めるような行為をしても良いということになりますね。
・条件の成否未定の間における権利の処分等(129条)
条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分、相続、保存することができます。担保をつけることも可能です。
ex)条件の成否未定の債権を質権の目的にする。条件の成否未定の債権に保証人をつける。
・条件の成就の妨害等(130条)
条件の成就によって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げた場合、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができます。
反対に、条件の成就によって利益を受ける当事者が故意にその条件を成就させた場合、相手方は、その条件が成就しなかったものとみなすことができます。