憲法76条~ 司法 ・司法権、裁判所、特別裁判所の禁止、裁判官の独立(76条) すべての司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。 ②特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行うこと…
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