会社法 資本金等の額
・資本金の額の減少
いかなる場合であっても債権者保護手続きが必要。
原則、株主総会の特別決議が必要だが、定時株主総会において、欠損の額の補填のために資本金の額を減少する場合は、普通決議で足りる。(=臨時株主総会では、特別決議が必要。)
・資本準備金の額の減少
原則、債権者保護手続きが必要。
例外①…減少する資本準備金をそのまま資本金とする場合。
例外②…定時株主総会の決議によって、資本金の欠損の補填のために資本準備金を減少する場合。
原則、株主総会の普通決議が必要。
資本準備金の減少と当時に募集株式を発行する場合で、資本受備金の減少の効力発生日の後において、効力発生日前の準備金を下回らない場合は、取締役の決定又は取締役会の決議(取締役会設置会社の場合)で足りる。
資本準備金の額を減少させる場合、必ず他の資産に計上されるため、他の資産の額が増加します。資本準備金の額を減少させたにも関わらず、他の資産が変動しないことはありません。(欠損補填の場合を除く。)