会社法メモ 役員報酬

会社法 役員報酬

 

・取締役

定款又は株主総会で決定する。定款又は株主総会で報酬額が定められていない場合、取締役は報酬を受け取ることができない。(ただし、報酬請求権は有する。)

取締役会設置会社の場合、取締役会へ報酬の決定を委任できる。

取締役が複数いる場合、報酬の上限額(総額)を決定し、個別の報酬は取締役の協議によって決定することができる。(他の役員においても同様。)

 

監査役

定款又は株主総会で決定する。

監査役は、株主総会において監査役の報酬について、意見を述べることができる。(387条3項)

監査役の報酬は、取締役が関与することはできない。

 

・会計参与

定款又は株主総会で決定する。

会計参与は、株主総会において会計参与の報酬について、意見を述べることができる。(379条3項)

会計参与の報酬は、取締役が関与することはできない。

 

・会計監査人(一時会計監査人の職務を行うべき者を含む)

会社と会計監査人の契約によって決定する。株主総会の決議は不要。(会計監査人は、役員ではないため。)

取締役が会計監査人の報酬を決定する場合、監査役の同意を得なければならない。

監査役が2人以上いる場合は、その過半数の同意。

監査役会、監査等委員会、監査委員会が設置されている場合は、それら機関の同意。

 

・監査等委員会設置会社

取締役(監査等委員であるか否かを問わず)の報酬は、定款又は株主総会で決定する。

監査等委員である取締役とそれ以外の取締役で区別して定めなければならない。

監査等委員である取締役は、株主総会において、監査等委員である取締役の報酬について、意見を述べることができる。

監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において、監査等委員である取締役以外の報酬について、意見を述べることができる。

 

・指名委員会等設置会社

報酬委員会が執行役、取締役、会計参与の報酬を決定する。

なお、会計監査人はあくまで契約で報酬が決定するため、報酬委員会が会計監査人の報酬を決定することはない。

指名委員会等設置会社においては、会計参与の報酬は常に額が決定しているものではければならない。

執行役や取締役が会社の使用人を兼ねている場合、報酬委員会は、使用人としての報酬をも含めた報酬総額を決定することができる。