会社法メモ 株主総会

会社法 株主総会に関する期間

 

株主総会招集通知

原則、2週間前までに株主へ通知します。書面決議、電磁的決議を定めた場合は、2週間を下回ることができません。(公開会社は常に2週間前。)

例外→取締役会設置非公開会社は、1週間前までに株主へ通知。

例外の例外→取締役会非設置非公開会社は、定款で定めれば1週間を下回る期間に設定することができる。

 

(2週間)公開会社=書面電磁決議>(1週間)取締役会設置非公開会社>(1週間未満)定款の定めのある取締役会非設置非公開会社

 

ちなみに、取締役会非設置非公開会社の場合は、口頭通知が可能です。

 

・議決権不統一行使通知

原則、議決権は不統一行使ができます。

例外→取締役会設置会社の場合、株主は株主総会3日前までに不統一行使をする旨を会社へ通知しなければなりません。(公開非公開を問わず。)