会社法メモ 株主提案権・株主請求権

会社法 株主提案権・株主請求権

 

株主総会における株主提案権

①議題提出権、②議案提出権、③議案通知請求権の3つに分けられます。

ここでいう議題は「取締役選任の件」という株主総会の目的事項です。それに対して議案は「取締役に〇〇氏を選任して欲しい」という株主総会の目的事項中の個別案件です。そして、議案通知請求権とは、株主が株主総会へ提出しようとしている議案を予め議決権を行使できる総株主へ通知することを請求できる権利です。提出しようとする議案を事前に他の株主に知ってもらうことで、可決しやすくなるというメリットがあります。

①議題提出権

総株主の議決権の100分の1以上又は議決権を300以上を6か月以上前から保有する株主

(非公開会社は保有期間要件なし。取締役会を設置していない場合、株主であれば誰でも請求可能)

 

②議案提出権

単独株主権保有議決権要件、保有期間要件なし)

 

③議案通知請求権(通知を請求できる議案は10個まで)

総株主の議決権の100分の1以上又は議決権を300以上を6か月以上前から保有する株主

(非公開会社は保有期間要件なし。取締役会を設置していない場合、株主であれば誰でも請求可能。)

 

株主総会招集請求権

総株主の議決権の100分の3以上を6か月前から保有する株主

(非公開会社は保有期間要件なし)

 

・会計帳簿等の閲覧、謄写請求権

総株主の議決権の100分の3以上又は発行済株式総数の100分の3以上を保有する株主

(公開会社においても保有期間要件なし)

 

・取締役の責任追及の訴えの提訴請求権

6か月以上前から株式を保有する株主

(非公開会社は保有期間要件なし=無条件)

 

・役員解任請求権

役員において、法令又は定款違反といった重大な事実があったにも関わらず、株主総会において当該役員の解任する議案が否決された場合に当該株主総会の開催日から30日以内に請求しなければなりません。

総株主の議決権の100分の3以上又は発行済株式総数の100分の3以上を6か月前から保有する株主

(非公開会社は保有期間要件なし)

 

・会社解散請求権

やむを得ない事情があるときに限り請求できます。(会社が立ち行かなくなったり、回復できないほどの損害が生じた場合など)

総株主の議決権の10分の1以上又は発行済株式総数の10分の1以上を保有する株主

(公開会社においても保有期間要件なし)