民法メモ 契約

民法 典型契約・非典型契約

 

・典型契約

贈与~当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思表示をし、相手方が受諾をすることで成立する。(549条・諾成契約)

売買~当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がそれに代金を支払うことを約することでその効力を生ずる。(555条・諾成契約)

交換~当事者が互いに金銭の所有権以外の財産権を移転することを約することによって、その効力を生ずる。(586条・売買の規定が準用される・諾成契約)

消費貸借~当事者の一方が種類、品質及び数兆の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。(587条・要物契約要物契約は書面で行わない消費貸借のみ

④’書面でする消費貸借書面で行った場合に限り諾成契約

使用貸借~当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。(593条・諾成契約)

賃貸借~当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することにって、その効力を生ずる。(601条・諾成契約・ただし、借地借家法等が適用される場合が多い。)

雇用~当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。(623条・諾成契約・ただし、ほぼ間違いなく労働法が適用される。)

請負~当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。(632条・諾成契約)

委任~当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。(643条・諾成契約)

寄託~当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。(657条・諾成契約)

組合~各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。(667条・諾成契約)

終身定期金~当事者の一方が、自己、相手方又は第三者の死亡に至るまで、定期に金銭その他の物を相手方又は第三者に給付することを約することによって、その効力を生ずる。(689条・諾成契約・現在ではほぼ使われていない。)

和解~当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。(695条・諾成契約)

 

・非典型契約

上記13の契約以外はすべて非典型契約です。非典型契約は、諾成契約となります。