民法145条~ 時効 ・時効の援用(145条) 時効は、当事者が援用しなければ効力を持ちません。ここでいう当事者とは、消滅時効については、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を指します。 条文に「当事者が援用し…
民法138条~ 時効 ・期間の計算の通則(138条) 期間の計算方法は、法令・裁判上の命令・法律行為に別段の定めがある場合を除いて、この章(138~143条)の規定に従います。 ・判例(138条) 消滅時効の起算点は、初日を算入しません。(大判昭和6.6.9) ・…
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