2021-09-01から1ヶ月間の記事一覧

会社法 指名委員会等設置会社 その6

会社法417条 指名委員会等設置会社の取締役会の運営 ・取締役会の運営(417条) 指名委員会等設置会社は、取締役会の招集権者が決まっていますが、指名委員会等によって選定された委員は招集請求を行うことなく、取締役会を招集することができます。 執行役…

会社法 指名委員会等設置会社 その5

会社法410条~ 指名委員会等設置会社の運営 ・指名委員会等の招集(410条・411条) 指名委員会等の招集は、当該委員会の各委員が行います。 執行役は、指名委員会等の要求があった場合は、当該指名委員会等へ出席し、要求された事項に関して、説明をしなけれ…

会社法 指名委員会等設置会社 その4

会社法408条~ 指名委員会等設置会社 ・指名委員会等設置会社と執行役又は取締役の間の訴え(408条) 「会社が執行役又は取締役を訴える場合」もしくは「執行役又は取締役が会社を訴える場合」には、下記の通り会社の代表者を選定します。 ① 監査委員が訴訟…

会社法 指名委員会等設置会社 その3

会社法404条~ 指名委員会等の権限 ・指名委員会等の権限(404条) 指名委員会は、株主総会に提出する取締役の選任、解任に関する議案の内容を決定します。つまり、指名委員会等設置会社では、社長や会長、取締役会には取締役に関する人事権がなく、指名委員…

会社法 指名委員会等設置会社 その2

会社法402条~ 指名委員会等設置会社の執行役 ・執行役の選任等(402条) 指名委員会等設置会社は、執行役を置かなければなりません。指名委員会等設置会社においては、取締役は会社の経営方針の決定はできますが、実際に業務を執行することはできません。た…

会社法 指名委員会等設置会社 その1

会社法400条~ 指名委員会等設置会社 ・指名委員会等設置会社 指名委員会等設置会社は、必ず取締役会と会計監査人が設置されます。 取締役会の中に「指名委員会」「監査委員会」「報酬委員会」の3つの委員会が置かれます。この3つの委員会は必置となり、その…

会社法 監査等委員会設置会社

会社法399条の2~ 監査等委員会設置会社 ・監査等委員会設置会社(399条の2~) 監査等委員会は概ね監査役会と同様の権限を持ちます。法令関係もほぼ監査役会と同じ内容になっています。 監査等委員会設置会社には、必ず取締役会が設置され、取締役会の中に…

会社法 会計監査人

会社法396条~ 会計監査人 ・会計監査人の権限(396条) 会計監査人は対象会社の計算書類関係の監査を行い、会計監査報告を行います。会計監査人は会社の役員ではありません。「役員等」という表現がされた場合は、該当します。 監査役と同様で、会計監査人…

会社法 監査役会

会社法390条~ 監査役会 ・監査役会の権限(390条) 監査役会は3名以上の監査役で組織されます。監査役会の半数以上は社外監査役でなければなりません。(半数以上です!過半数ではありません!) 取締役会は3か月に1回以上の開催が義務付けられていますが、…

会社法 監査役 その2

会社法384条~ 監査役 ・監査役の報告義務(384条) 取締役が株主総会に提出しようとしている議案を調査しなければなりません。調査を行った結果、議案に不正行為、定款違反、法令違反と認められる内容が含まれていた場合、監査役はその内容を株主総会で報告…

会社法 監査役 その1

会社法381条~ 監査役 ・監査役の権限(381条) 監査役が監査を行う対象は、取締役と会計参与(会計参与設置会社の場合のみ)です。なお、監査役には監査報告の作成義務があります。 取締役又は取締役会は監査役が適切な監査を行うことができる環境の整備を…

会社法 会計参与 その2

会社法378条~ 会計参与 ・会計参与による計算書類の備置き等(378条) 会計参与は、以下の書類に関し、会計参与が定める場所に備え置かなければなりません。 ①各事業年度に係る計算書類、附属明細書、会計参与報告…定時株主総会の1週間前の日(取締役会設置…

会社法 会計参与 その1

会社法374条~ 会計参与 ・会計参与の権限(374条) 会計参与の役割は、取締役と共同して計算書類を作成することです。また、会計参与報告書の作成も行います。 会計参与はいつでも会計帳簿を閲覧、謄写をし、取締役、支配人、その他使用人に対し、会計に関…

会社法 取締役会 その4

会社法370条~ 取締役会の決議、議事録 ・取締役会の決議の省略(370条) 取締役が取締役会で決議すべき事項の提案を行った場合において、取締役の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を行った際は、当該提案について、可決の決議があったものとみ…

会社法 取締役会 その3

会社法366条~ 取締役会の運営 ・取締役会の招集(366条) 取締役会は各取締役にて招集することができます。代表取締役が招集する訳ではありません。招集権者を代表取締役又は特定の取締役とするには、定款に定めるか、取締役会の決議にて定める必要がありま…

会社法 取締役会 その2

会社法363条~ 取締役会の権限等 ・取締役会設置会社の取締役の権限(363条) 代表取締役又は取締役会の決議によって選定された業務執行を行う取締役は、会社の業務を執り行います。業務執行について、3か月に1回以上は必ず自己の業務執行の状況を取締役会に…

会社法 取締役会 その1

会社法362条 取締役会の権限 ・取締役会の権限(362条) 取締役会は取締役全員で組織され、取締役の過半数をもって代表取締役を選定します。 取締役会は「①業務執行の決定(意思決定)」「②取締役の職務執行の監督」「③代表取締役の選定と解職」を執り行いま…

会社法 取締役 その6

会社法361条 取締役の報酬等 ・取締役の報酬等(361条・2021年3月1日改正施行) 取締役の報酬は、定款に定める又は株主総会で決定することで決められます。改正により、取締役の報酬は会社の募集株式又は募集新株予約権で支払っても良いことになりました。定…

会社法 取締役 その5

会社法358条~ 業務執行の検査等 ・業務執行の検査役と株主総会での報告(358条・359条) 会社の業務の執行に関し、不正行為又は法令・定款に違反するような重大な疑いが生じた場合、株主は検査役の選任を裁判所へ申し立てることができます。 ①総株主の議決…

会社法 取締役 その4

会社法355条~ 忠実義務 ・忠実義務(355条) 取締役は株式会社に対し、忠実に職務を行わなければなりません。法令や定款を守って職務にあたります。当たり前と言ってしまえばそれまでの話です。 ・競業、利益相反行為(356条) 取締役が競業取引、利益相反…

会社法 取締役 その3

会社法352条~ 株式会社の代表者 ・取締役の職務代行者(352条) 民事保全法56条により、法人代表者の職務停止の仮処分命令による登記が嘱託された場合、代表取締役又は取締役の職務は停止されます。このような場合、裁判所が代表者の職務を代行するものを選…

会社法 取締役 その2

会社法349条~ 代表取締役 ・株式会社の代表(349条) 取締役は株式会社を代表しますが、代表取締役を置いた場合は、代表取締役が会社の代表となります。代表取締役は、定款によって又は取締役の互選、もしくは株主総会の決議によって、取締役の中から定めら…

会社法 取締役 その1

会社法348条~ 取締役 ・業務の執行(348条) 「業務執行」とは、実際に業務を執り行うことです。「業務執行の決定」とは、会社の運営方針の意思決定となります。 取締役会設置会社ではない会社の取締役は、業務執行役となります。 2名以上取締役がいる場合…

会社法 役員の選任、解任 その7

会社法346条 役員等に欠員が生じた場合の措置 ・役員等に欠員が生じた場合(346条) 役員が辞任や任期満了(解任はダメ)によって欠員が生じ、定款や法に規定された定員を下回ることになる場合、任期満了又は辞任した役員は、新たな役員が就任するまでは、な…

会社法 役員の選任、解任 その6

会社法343条~ ・監査役の選任に関する監査役の同意等(343条) 取締役は監査役の選任を株主総会の議案にする場合は、監査役の同意を得る必要があります。監査役が2名以上いる場合は、過半数の同意が必要です。また、監査役会設置会社の場合は、監査役会の同…

会社法 役員の選任、解任 その5

会社法 341条~ 選任、解任に係る手続き等 ・役員の選任、解任に係る株主総会の決議(341条) 役員の選任、解任に係る株主総会の決議は、「議決権を行使できる株主の過半数が出席し(定款の定めにより3分の1以上とすることが可能)、出席した株主の議決権の…

会社法 役員の選任、解任 その4

会社法339条~ 会計監査人の解任 ・役員、会計監査人の解任(339条) 会社は株主総会の決議により、いつでも役員等の解任ができます。 監査役の解任と累積投票で選任された取締役の解任は特別決議です。(議決権を有する株主の過半数の出席と3分の2以上の賛…

会社法 役員の選任、解任 その3

会社法333条 会計参与、監査役、会計監査人 ・会計参与(333条) 会計参与は、公認会計士又は監査法人もしくは税理士又は税理士法人でなければなりません。法人の場合、会計参与として業務を行う者を選定する必要があります。 なお、対象会社の関係者、子会…

会社法 役員の選任、解任 その2

会社法332条 取締役の任期 ・取締役の任期の計算法 例として、公開会社であり、指名委員会等設置会社、監査当委員会設置会社以外の取締役の任期は「選任後、2年以内に終了する事業年度の最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」とされています。 4月…

会社法 役員の選任、解任 その1

会社法 329条~ 役員、会計監査人の選任 ・選任(329条) 取締役、会計参与、監査役及び会計監査人は株主総会の決議によって選任されます。 なお、会計監査人は役員ではありません。 監査等委員会設置会社の場合、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役…