会社法 会計参与 その2

会社法378条~ 会計参与

 

・会計参与による計算書類の備置き等(378条)

会計参与は、以下の書類に関し、会計参与が定める場所に備え置かなければなりません。

①各事業年度に係る計算書類、附属明細書、会計参与報告…定時株主総会の1週間前の日(取締役会設置会社の場合は2週間前)から5年間

②臨時計算書類及び会計参与報告…作成から5年間

これらの書類は、会計参与設置会社も本店に備え置きますが、会計参与自身は会社の本店又は支店とは別に公認会計士、税理士(法人含む)の事務所に備え置きます。

 

・会計参与の報酬等(379条)

会計参与の報酬は、定款によって定めます。定款に定めがない場合は株主総会の決議によって定めます。

 

・費用等の請求(380条)

会計参与がその職務に必要な経費(下記参照)は、会社に対して請求することができます。ただし、会社側がそれらの費用が不要であると証明した場合には、請求することができません。

①費用の前払い請求

②支出した費用とその利息

③会計参与が直接に負担した、債務について債権者に対する弁済