会社法 会計参与 その1

会社法374条~ 会計参与

 

・会計参与の権限(374条)

会計参与の役割は、取締役と共同して計算書類を作成することです。また、会計参与報告書の作成も行います。

会計参与はいつでも会計帳簿を閲覧、謄写をし、取締役、支配人、その他使用人に対し、会計に関する報告を求めることができます。さらに必要と認める場合には、対象会計参与設置会社の子会社に対しても報告を求め、業務及び財産状況の調査を行うことができます。子会社は、正当な事由がない限り、報告又は調査を拒むことができません。

指名委員会等設置会社の会計参与の場合は、執行役と共同して計算書類を作成します。当然ですが、執行役に対しても会計に関する報告を求めることができます。

 

・会計参与の報告義務(375条)

会計参与はその職務を行うに際し、取締役が不正行為、法令違反、定款違反等の重大な事実を発見した場合には、遅滞なく株主に報告しなければなりません。

監査役等が設置されている会社の場合は、それぞれに対応する監査役等への報告義務となります。(指名委員会等設置会社であれば、監査委員会。)

 

・取締役会への出席(376条)

取締役会設置会社の会計参与は、「計算書類、事業報告、これらの附属明細書」「臨時計算書類」「連結計算書類」の承認を行う取締役会に出席しなければなりません。また、これらの承認に関し、必要に応じて意見陳述を行います。

計算書類に関する取締役会には会計参与の出席(招集)義務がありますが、それ以外の取締役会に関し、会計参与を招集する必要はありません。会計参与の招集通知は、取締役会の1週間前までに発する必要があります。なお、招集手続きを経ないで取締役会を開催する場合には、全会計参与の同意が必要です。

 

株主総会での意見陳述権(377条)

計算書類全般の作成に関する事項について、会計参与が取締役(指名委員会等設置会社である場合は、執行役)と意見を異にする場合、株主総会で意見を述べることができます。