会社法 募集株式の発行
・公開会社
募集事項決定決議:取締役会
例外規定:譲渡制限付種類株式の場合は、取締役会決議に加えて種類株主総会特別決議(定款規定により決議不要とすることは可能。)
発行決議を取締役会で行った場合は、払込期日の2週間前までに株主へ通知又は公告が必要。(株主総会で発行決議を行った場合は、すでに株主は株式発行を知っているため、通知は不要。)
割当決議:不要
例外規定:譲渡制限付株式の場合は、取締役会決議(定款で別段の定め可能。)
・非公開会社
募集事項決定決議:株主総会特別決議(取締役会設置会社の場合は、取締役会決議)
例外規定:株主総会特別決議によって、募集事項の決定を取締役(取締役会設置会社においては取締役会)へ委任することが可能
例外規定:株主割当の場合は、定款の定めによって取締役(取締役会設置会社においては取締役会)とすることが可能。
発行決議を取締役会で行った場合は、払込期日の2週間前までに株主へ通知又は公告が必要。(株主総会で発行決議を行った場合は通知不要。)
割当決議:株主総会特別決議(取締役会設置会社の場合は取締役会決議。定款で別段の定め可能。)
・総引受契約
募集事項決定決議と株式引受け申込みの省略が可能。
ただし、譲渡制限株式の総引受契約の場合に限り、株主総会特別決議(取締役会設置会社の場合は取締役会決議)が必要。また、総引受契約を取締役会決議で決定した場合は、別途株主への通知が必要。(株主が総引受契約を行ったことを知らないため。)