会社法 監査等委員会設置会社

会社法399条の2~ 監査等委員会設置会社

 

・監査等委員会設置会社(399条の2~)

監査等委員会は概ね監査役会と同様の権限を持ちます。法令関係もほぼ監査役会と同じ内容になっています。

監査等委員会設置会社には、必ず取締役会が設置され、取締役会の中に監査等委員会が置かれます。すなわち、必然的に監査等委員は取締役となります。取締役以外が監査等委員になることはできません。

監査等委員である取締役は、3名以上で構成され、その過半数社外取締役でなければなりません。また、監査等委員である取締役は、業務執行取締役を兼ねることはできません。監査等委員は、監査等に関する業務に徹しなければなりません。

さらに、監査等委員である取締役は対象会社及び子会社の支配人、使用人、会計参与を兼ねることはできません。

 

・監査等委員会の取締役会の権限(399条の13)

監査等委員会設置会社の取締役会を構成する取締役の過半数社外取締役である場合には、取締役会はその決議によって、重要な業務執行に係る決定を取締役に委任することができます。社外取締役過半数に満たない場合であっても、取締役会の決議と定款への定めの両方を満たすことで、重要な業務執行に係る決定を取締役に委任することができます。(過半数社外取締役であれば、取締役会の決議。過半数に満たなければ、取締役会の決議と定款の定めの両方。過半数社外取締役であったとしても、定款によって定めることはできません。)

特別取締役の選任とは異なる委任方法ですので、監査役会設置会社は同様の委任をすることはできません。監査等委員会設置会社であって、上記の委任を行わない場合は、特別取締役の選任を行うことができます。(監査役会設置会社であったとしても、条件を満たせば特別取締役の選任ができます。)

 

・取締役会の招集権(399条の14)

通常、取締役会の招集は各取締役が行います。又は取締役会の決議若しくは定款の定めによって、招集権者を定めることができます。

招集権者が定められていた場合であったとしても、監査等委員会が選定する監査等委員は取締役会を招集することができます。