会社法 指名委員会等設置会社 その3

会社法404条~ 指名委員会等の権限

 

・指名委員会等の権限(404条)

指名委員会は、株主総会に提出する取締役の選任、解任に関する議案の内容を決定します。つまり、指名委員会等設置会社では、社長や会長、取締役会には取締役に関する人事権がなく、指名委員会によって取締役人事が決定されることとなります。なお、指名委員会等設置会社以外も指名委員会を設置している場合がありますが、これは任意の委員会であり、法定の設置義務がある委員会ではありません。

監査委員会は、監査役(会)設置会社の監査役(会)、監査等委員会設置会社の監査等委員会に相当します。

報酬委員会は、取締役、執行役、(設置していれば)会計参与の報酬を決定します。執行役は支配人や使用人を兼ねることができますが、その場合でも報酬委員会が執行役それぞれの報酬を決定します。

 

・監査委員による調査(405条)

執行役や支配人による業務の執行、子会社への業務報告請求、子会社の調査は、監査委員会が選定した監査委員のみが行うことができます。

 

・監査委員の報告義務、執行役等の行為差し止め(406・407条)

監査委員は、取締役、執行役等が不正行為、法令・定款違反の行為をしようとする又はする恐れのある場合は、取締役会への報告義務があります。また、それらの行為によって会社に著しい損害が生じる恐れのある場合、監査委員は差し止め請求をすることができます。