会社法 役員の選任、解任 その6

会社法343条~ 

 

監査役の選任に関する監査役の同意等(343条)

取締役は監査役の選任を株主総会の議案にする場合は、監査役の同意を得る必要があります。監査役が2名以上いる場合は、過半数の同意が必要です。また、監査役会設置会社の場合は、監査役会の同意が必要となります。

監査等委員会設置会社において、監査等委員である取締役の選任の場合も同様で、監査等委員会の同意を得る必要があります。(343条の2)

あくまで、選任であるため、監査役の解任を株主総会の議案とする場合に同意は不要です。

 

・会計監査人の選任等の決定(344条)

会計監査人の選任、解任、不再任の議案の内容は、監査役が決定します。

監査役が2名以上いるときは多数決により、また、監査役会設置会社の場合は監査役会が決定します。

 

・会計参与、監査役、会計監査人の選任等についての意見陳述(345条)

会計参与は、株主総会において、会計参与の選任、解任、辞任について、意見を述べることができます。会計参与を辞任した者は、辞任後最初に召集される株主総会にて、辞任した旨とその理由を述べることができます。

意見陳述の規定は、監査役が選任、解任、辞任した場合に準用され、株主総会における理由陳述に関しては、監査役が辞任した場合に準用されます。

会計監査人の場合には、株主総会に出席して、選任、解任、辞任について、意見を述べることができます。さらに不再任の場合でも意見陳述が認められています。

また、会計監査人が辞任解任された場合、辞任、解任後の最初の株主総会において、辞任、解任された旨とその理由を述べることができます。

会計参与のみ、選任や解任等に際し、監査役監査役会、監査等委員会含む)の関与は必要なく、取締役、取締役会のみで決定することができます。