会社法 株主総会 その2

会社法298条~ 株主総会の招集

 

株主総会の招集の決定

株主総会を招集する場合、取締役(株主による召集の場合は、当該株主)は、以下の事項を定める必要があります。

株主総会の日時、場所

株主総会の目的である事項がある場合は、当該事項(むしろ、目的なく開催する場合なんてあるんでしょうか。飲み会でもやるんですかね・・・。)

③書面で議決権行使ができる場合は、その旨

④電子的方法で議決権行使ができる場合は、その旨

⑤その他、法務省令で定める事項

設立総会の場合と同様で、株主が1000人以上いる場合は、書面決議ができるようにしておく必要があります。電子的方法は定めても定めなくてもよいです。

取締役会設置会社の場合は、①~⑤を取締役会で決めなければなりません。代表取締役が勝手に決めて勝手に通知を送ったりするのはダメです。

 

株主総会の招集の通知

株主総会の招集の通知は、株主総会の日の2週間前までに通知を発する必要があります。(発すればよく、2週間前までに到達する必要はありません。)

非公開会社であれば、1週間前に通知を発すれば良いです。さらにその非公開会社が取締役会設置会社であれば、1週間未満と定款に定めることができます。

ただし、書面・電子的方法による議決権行使が認められている場合は、2週間前までに通知をする必要があります。書面・電子決議の場合は、議案書が交付されるため、読み込む期間が必要ということですね。

 

・書面等による通知

株主総会の招集の通知において、当該株主総会で書面・電子決議ができる場合は、書面にて通知する必要があります。また、取締役会設置会社である場合も書面での通知が必要です。株主の承諾があれば、電子的方法(メール等)で通知することが認められます。

法律をそのまま当てていくと取締役会を設置していない非公開会社が書面・電子決議を行わない場合は、口頭による招集も認められるということになりますね。

書面・電子的方法による通知では、上記の①~⑤についてを記載・記録する必要があります。

 

・招集手続の省略

株主総会は、総株主の同意があれば、招集手続きを省略することができます。総株主の同意さえあれば、召集の決定を行った当日に株主総会を開催することも可能です。

ただし、その株主総会で書面・電子決議ができると定めた場合は、省略することはできません。