会社法 株主総会 その4

会社法306条~ 株主総会の招集手続き等における検査役の選任

 

・検査役の選任(306条)

株主総会が正しく招集されているか又は議決が正しく行われているかを調査したい場合、検査役の選任を裁判所へ申し立てることができます。この申し立ては会社が自ら行うこともできますし、株主も行うことができます。

株主が申し立てる場合は、総議決権の1%以上を保有している必要があります。ただし、取締役会設置会社の場合は、6か月以上株式を保有している必要があります。

取締役会設置会社の場合、もともと株主総会招集通知に記載されている事項のみしか決議できません。

 

・調査結果の通知(306条・307条)

裁判所は、検査役の選任を却下する場合以外は必ず検査役を選任しなければなりません。検査役への報酬は裁判所が定め、会社が支払います。

調査結果は、検査役によって書面にて裁判所へ提出されます。裁判所へ報告がされた後、その結果は会社へ通知されます。

調査報告は、裁判所が取締役へ命ずるところにより、株主総会での報告又は株主への通知が行われます。