民事訴訟法338条~ 再審 ・再審の事由(338条) 一定の事由がある場合、確定した終局判決に対し、再審の訴えを持って不服を申し立てることができます。ただし、控訴、上告によってその事由を主張したとき、又は再審の事由があることを知りながら主張しなかっ…
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