民事訴訟法 再審

民事訴訟法338条~ 再審

 

・再審の事由(338条)

一定の事由がある場合、確定した終局判決に対し、再審の訴えを持って不服を申し立てることができます。ただし、控訴、上告によってその事由を主張したとき、又は再審の事由があることを知りながら主張しなかったときは再審の訴えを提起することはできません。

上記、一定の事由は割愛します。法に触れるような証拠が採用された結果の判決や判決の基礎となった部分が後々の裁判や行政処分で変更になった場合がこれにあたります。

 

・管轄裁判所(340条)

再審の訴えは、不服の申立てに係る判決をした裁判所が管轄します。審級の異なる裁判所に対して再審の訴えをした場合は、上級の裁判所が管轄します。

 

・再審期間(342条)

再審の訴えは、当事者が判決の確定後、再審の事由に該当することを知った日から30日以内です。また、判決が確定してから5年を過ぎると再審の訴えは提起できません。

 

・再審の訴えの却下等(345条)

裁判所は、再審の訴えが不適法である場合は、決定で、これを却下します。

裁判所は、再審の事由がない場合は、決定で再審の請求を棄却します。棄却が決定した場合、当事者は同一の事由を不服の理由として再審請求をすることができません。

 

・再審開始の決定(346条)

裁判所は、再審の事由がある場合は、再審開始の決定をします。再審開始を決定する場合、裁判所は相手方を審尋しなければなりません。

 

・即時抗告(347条)

再審請求の却下及び棄却、再審開始の決定に対しては、即時抗告ができます。

 

・本案の審理及び裁判(348条)

再審開始の決定をした場合、不服申立ての内容を限度として審理、裁判を行います。ただし、再審請求された判決を正当とする場合は、再審請求は棄却されることになります。棄却されない場合は、通常通りの裁判が行われます。

 

・決定又は命令に対する再審(349条)

即時抗告をすることができる決定又は命令であって、確定したものに対しては、再審の請求ができます。この場合、終局判決に対する再審と同じ規定が準用されます。

 

・却下と棄却

却下は、訴えが不適法の場合に使用されます。法に則っていないので却下です。

棄却は、訴えに理由がない場合に使用されます。訴えの内容を審理してみたけど、わざわざ裁判する理由がなければ棄却です。