民事訴訟法 抗告

民事訴訟法328条~ 抗告

 

・抗告をすることができる裁判(328条)

会社法の勉強では公告ばっかりしてたのに、民訴法になると抗告をするんですね。我が家のIMEが混乱してますよ・・・。

さて、抗告ができるのは、「①口頭弁論を経ないで訴訟手続きに関する申立てを却下した決定又は命令」「②裁判所が誤って出した(本来は出せない)決定又は命令」に対してのみです。この抗告は、通常抗告と呼ばれます。

 

・再抗告(330条)

当事者が抗告を行った裁判所に対して再度抗告を行うことができる場合があります。

裁判所は、受けた抗告に対して決定を出しますが、その決定に憲法の解釈の誤りや憲法の違反、明らかな法令上の違反がある場合に限り、当事者は再度抗告を行うことができます。この抗告を再抗告といいます。

 

・即時抗告期間(332条)

即時抗告ができる期間は、裁判の告知を受けた日から1週間以内です。即時抗告は、原決定又は原命令を早く確定させる必要がある場合に定められています。

即時抗告に限り、執行停止の効力があります。(334条)

 

・原裁判所等による更生(333条)

原裁判をした裁判所又は裁判官は、抗告を理由があると認める場合は、その裁判を更生しなければなりません。

抗告が認められれば、認めた裁判所は決定や却下を見直しますよ、ということです。

 

・特別抗告(336条)

特別抗告は、一審二審裁判所で不服を申し立てることができない決定又は命令に対し、憲法の解釈の誤りや憲法違反を理由とする場合に限り、最高裁判所に対して憲法の判断を求めるときに行われます。

特別抗告は、裁判の告知を受けた日から5日以内にしなければなりません。