民事訴訟法281条~ 控訴
・控訴をすることができる判決等(281条)
地方裁判所(第一審に限る)、簡易裁判所の終局判決に対して、控訴をすることができます。ただし、当事者双方が控訴をしない旨の合意をした場合は、控訴はできません。この合意は書面で行う必要があります。
なお、控訴をする権利は放棄することができます。(284条)
控訴の期間は、判決書の送達を受けた日から2週間以内です。上告も同期間です。(285条他)
・判例(281条)
自身が勝訴した判決について、原審が出した判決理由の判断のみを不服とする控訴はすることができません。(最判昭和31.4.3)
・控訴提起の方法(286条)
控訴の提起は、控訴状を第一審裁判所へ提出して行います。第一審が地方裁判所なら地方裁判所、簡易裁判所なら簡易裁判所です。
・第一審裁判所による控訴の却下(287条)
控訴が不適法でその不備を補正できないことが明らかな場合は、第一審裁判所は決定でその控訴を却下しなければなりません。なお、この決定に対しては、即時抗告ができます。
・口頭弁論を経ない控訴の却下(290条)
控訴が不適法でその不備を補正できないことが明らかな場合は、控訴裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決でその控訴を却下することができます。
・控訴の取下げ(292条)
控訴は、控訴審の終局判決があるまでの間、取り下げることができます。控訴の取下げに相手方の同意は不要です。
控訴の取下げは、書面で行います。ただし、口頭弁論等の期日であれば、口頭で行うことができます。