民事訴訟法 口頭弁論及びその準備 その5

民事訴訟法164条~ 準備的口頭弁論

 

・準備的口頭弁論の開始(164条)

裁判所は、争点及び証拠の整理を行うために必要であると認める場合は、準備的口頭弁論を行うことができます。裁判所が実施の可否を判断します。

「準備的」との文言になっていますが、準備的口頭弁論は、口頭弁論としての性質を持ち、口頭弁論の諸原則が適用されます。口頭弁論は、原則公開の法廷で行われます。(企業秘密事項を争うような場合は、例外的に非公開ですが。…ただし、判決は公開。)

そのため、口頭弁論と同様に傍聴ができますし、証人尋問もできます。争点整理を行うことが目的であること以外は、口頭弁論と同様の裁判手続きを行うことができます。ただし、新たに証拠を提出したり、別の請求を追加するようなことは、争点整理ができなくなるので、認められないようです。(明確にダメとは書いてないけど、かなりダメっぽい。)

 

・証明すべき事実の確認等(165条)

裁判所は、準備的口頭弁論を終えるにあたり、その後の証拠調べにより証明すべき事項を当事者との間で確認するものとされています。ざっくり言うと「これこれについて証明してね。」と口約束をするような感じでしょうか。

裁判長は、必要と認めるときは、準備的口頭弁論を終えるにあたり、当事者に対し、準備的口頭弁論での争点及び証拠の整理の結果を要約した書面を提出させることができます。当事者双方に準備的口頭弁論の結果を要約して提出させる、ということですね。

 

・当事者の不出頭等による終了(166条)

準備的口頭弁論は、当事者が出頭しない又は準備書面を提出しない場合には、裁判所の判断で終了させることができます。ちゃんと出頭しないと裁判長がかわいそう・・・。

 

・準備的口頭弁論終了後の攻撃防御方法の提出(167条)

準備的口頭弁論終了後に攻撃又は防御方法の提出を行った当事者は、相手方からの求めがある場合には、準備的口頭弁論が終了する前に提出できなかった理由を相手方へ説明しなければなりません。