民事訴訟法 訴え その5

民事訴訟法146条~ 訴え

 

・反訴(146条)

本訴に対し、関連する請求である場合に限り、反訴を提起することができます。反訴の提起は、口頭弁論の終結時までに行わなければなりません。

ただし、「反訴の目的である請求が他の裁判所の管轄に属するとき(当事者同士の同意がある場合を除く)」「訴訟手続きを著しく遅滞させるとき」は反訴の提起はできません。

 

判例(146条)

反訴は、口頭弁論の終結に至るまですることができますが、上告審では原則として行うことができません。(最判昭和43.11.1)

 

・裁判上の請求による時効の完成猶予(147条)

訴えが提起されたとき又は訴えの変更により変更の書面が裁判所に提出されたときは、その時に時効の完成猶予又は裁判上の請求があったものとします。これらの効力は訴状等の書面が裁判所に提出した時に、その効力が生じます。

 

判例(147条)

AがBに対して有する債権1000万円のうち、200万円のみと明示した上で裁判上の請求を行い、権利が確定した場合、200万円についてのみ時効更新(=新たに時効の計算が始まる)の効力が生じます。(最判昭和34.2.20)

残額の800万円については、その請求をしない旨の意思表示をしている等の特段の事情がない場合に限り、上記の一部請求訴訟の終結後6か月までは、時効の完成猶予の効力が生じます(=時効は一時的に中断するが、時効更新の効力は生じない。)。(最判平成25.6.6)