民事訴訟法 裁判 その2

民事訴訟法115条~ 裁判

 

・確定判決等の効力が及ぶ者の範囲(115条)

確定判決は、当事者のみではなく関係する人にも効力が生じます。

確定判決等の効力が及ぶ者は、以下の通りです。

①当事者(被告又は原告本人)

②当事者が他人のために被告又は原告になった場合のその他人(選定当事者を選定した人)

③口頭弁論終結後に承継人となった者

④上記①~③までの者のために請求の目的物を所持する者

上記の④については、当事者のために請求の目的物を所持する者にあたります。すなわち、自己のために目的物を所持する者は該当しません。

ex)AがBに対する甲建物の明渡請求を容認する判決が決定した場合において、口頭弁論終結後にBがCに甲建物を賃貸する契約を結んだときは、Cには甲建物の明渡請求の判決の効力が及びません。

 

・判決の確定時期(116条)

判決は、控訴、上告、異議申立てなどを行うための期間が満了したときに確定します。ただし、控訴、上告、異議申立てがあった場合、その時点で判決の確定は遮断されます。

 

・決定及び命令の告知(119条)

決定及び命令は告知された時点で、有効なものとなります。告知は、相当な方法によって行われれば、言渡しに寄らなくても効力が生じます。

 

・判決に関する規定の準用(122条)

決定及び命令は、その性質に反しない限り、判決に関する規定が準用されます。