刑法45条~ 併合罪 ・併合罪(45条) 同一人物が犯した、まだ確定判決を受けていない2個以上の罪は併合罪となります。ただし、ある罪が禁錮以上の確定判決を受けた場合、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪に限り、併合されます。 確定判決を受けた後に…
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