刑法169条 偽証 ・偽証(169条) 法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、3か月以上10年以下の懲役に処します。 虚偽の陳述をした本人が「虚偽である」と認識していれば成立します。故に本人が故意に記憶に反する陳述をした場合であって、その内容…
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